令和8年度 業務改善助成金は9月1日申請受付開始|中小企業にとっての意味

厚生労働省が公開している令和8年度 業務改善助成金のリーフレットによると、交付申請の受付開始は令和8年(2026年)9月1日です。事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上につながる設備投資などを行った場合に、その費用の一部(最大600万円)が助成される制度です。毎年10月の最低賃金改定と連動するため、今年も「9月に動く制度」になっています。
⏱ 忙しい人向け 3行まとめ
- 事実:申請受付は令和8年9月1日〜。締切は申請事業所の地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日。助成上限は最大600万円
- 意味:どのみち最低賃金の引き上げは避けられない。その引き上げに合わせて省力化投資の費用を取り戻せる制度という位置づけ
- アクション:受付開始まで1ヶ月。今のうちに事業場内最低賃金の確認と、導入したい設備・システムの見積り取得を進めておく
発表の事実
厚生労働省が公開している「令和8年度業務改善助成金のご案内」(令和8年4月時点)に記載されている内容は、次のとおりです。
制度の骨格:事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度。助成額は最大600万円。申請は事業所ごと(工場A・事務所Bがあれば別々に申請)。
日程
| 項目 | 期間・期限 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜、申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで |
| 賃金引上げ期間 | 令和8年9月1日〜、申請事業所に適用される地域別最低賃金の発効日の前日まで |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
対象事業者の要件:中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業でないこと)/事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること/解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。
助成率:事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4。
助成上限額:引上げ額のコース(50円・70円・90円)と、引き上げる労働者数によって決まります。90円コースで8人以上を引き上げる場合は450万円、特例事業者が10人以上を引き上げる場合は600万円が上限です。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人 | 30万円(30人未満の事業者は40万円) | 40万円(同50万円) | 90万円(同100万円) |
| 2〜3人 | 40万円(同70万円) | 50万円(同100万円) | 150万円(同240万円) |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上(特例事業者のみ) | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
カッコ内は「事業場規模30人未満の事業者」の上限額です(記載のない行は事業者規模で差がありません)。10人以上の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になるとされています。
対象となる設備投資などの例:リーフレットには「POSレジシステム導入による在庫管理の短縮」「リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮」(機器・設備の導入)、「国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し」(経営コンサルティング)、「顧客管理情報のシステム化」(その他)が例示されています。
令和7年度からの主な変更点として、リーフレットには次の3点が挙げられています。
- 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)が、助成対象外になった
- 引き上げる対象労働者が、雇用保険被保険者に限られることになった
- 物価高騰等要件に係る利益率の申出書の記入が「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」に変わった
特例事業者について
①申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者、②原材料費の高騰など外的要因により、申請前6か月間平均の利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者が「特例事業者」とされています。②に該当する場合は助成対象経費が拡充され、通常は対象外のPC・スマホ・タブレット等の端末や周辺機器の新規導入も対象になり得ます(就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨を定める必要があるとされています)。
中小企業にとっての意味
この助成金の特徴は、「賃上げ」と「省力化投資」をセットで扱う点にあります。デジタル化・AI導入補助金や省力化投資補助金が「投資そのもの」を支援するのに対し、業務改善助成金は「賃金を上げる会社が、その原資を生み出すための投資」を支援する建て付けです。
ここが実務上いちばん重要な意味を持ちます。最低賃金は毎年10月に改定され、多くの会社は否応なく賃金を引き上げることになります。どうせ引き上げるのであれば、その引き上げをこの制度の要件に乗せる形で設計すれば、同じ賃上げから設備投資の助成という副産物を得られるということです。逆に、何も考えずに10月の発効日を迎えてしまうと、この制度は使えなくなります。賃金引上げは発効日の前日までに完了している必要があるためです。
対象経費に「顧客管理情報のシステム化」が例示されていることからも分かるとおり、ソフトウェア・システム導入も対象になり得ます。ただしAIツールなら何でも対象、というわけではありません。あくまで「生産性向上に資する設備投資等」であることと、賃上げ計画とセットで説明できることが前提になります。この点は労働局の判断が入るため、個別の可否は必ず管轄の労働局に確認してください。
ありがちな失敗:交付決定前に設備を導入してしまう
リーフレットには「交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません」と明記されています。9月1日に受付が始まってから審査・交付決定を経て、そのあとに発注・導入・支払いという順番です。「受付開始日に合わせて機械を入れておこう」という段取りは、そのまま助成対象外につながります。また「予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります」との注意書きもあり、締切ぎりぎりを狙うのはリスクがあります。
注意
本記事の金額・要件・日程は、厚生労働省が公開している令和8年度リーフレット(令和8年4月時点)の記載にもとづきます。制度は年度で変わります。申請にあたっては必ず最新の交付要綱・要領で助成要件を確認してください。個別の要件判断や対象経費の可否は、管轄の都道府県労働局または業務改善助成金コールセンター(0120-366-440/平日9:00〜17:00)にご確認ください。同一事業所の申請は年度内1回までとされています。
今やるべきこと
- 自社の事業場内最低賃金(雇入れ後6か月を経過した労働者のうち最も低い時間給)を確認する
- 今年10月に発効する自社の都道府県の地域別最低賃金の見込みを確認し、いくら引き上げることになるかを試算する
- 50円・70円・90円のどのコースを狙うか、引き上げる人数と合わせて仮決めする
- 省力化したい業務と、そこに使う設備・システムの概算見積りを9月までに取っておく(交付決定前の発注はしない)
- 就業規則の変更が必要になる点も含め、社会保険労務士など専門家に相談するタイミングを決めておく
「賃上げの原資が出ないから、賃上げできない」——この順番で詰まっている会社ほど、この制度は考える価値があります。どの業務を省力化すれば原資が生まれるのかから、一緒に整理していくのが近道です。
出典
※本記事は2026年8月3日時点の公開情報にもとづきます。要件・金額・日程は変更される可能性があるため、最新は厚生労働省の交付要綱・要領で必ず確認してください。
「人が足りないのに、何から手をつければいいか分からない」——そんな時は。
AI参謀を運営する株式会社オタツーは、EC運営代行4,000件以上の現場で培ったAI活用の知見をもとに、中小企業のAI導入・業務省人化を伴走支援しています。補助金の活用可否も含めて、まずは無料でご相談ください。