人材開発支援助成金が8月3日改正|生成AI研修と中小企業にとっての意味

厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)が、令和8年8月3日から改正されました。変更点は2つ。DX・GXに関する訓練で「助成対象とならない訓練」の考え方が示されたことと、eラーニングによる訓練の受講回数に上限が設けられたことです。生成AIの社内研修を助成金で進めようとしていた会社には、直接効いてくる内容です。
⏱ 忙しい人向け 3行まとめ
- 事実:8月3日から、DX・GXに関する訓練のうち「職務に間接的に必要となる知識」「職業人として共通して必要なもの」は助成対象外に。eラーニングは1労働者1年度あたり1回まで
- 意味:生成AI研修は「対象になるもの」と「ならないもの」が分かれた。汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ研修は対象外、特定業務に直結する研修は対象という線引き
- アクション:これから計画届を出す研修は、カリキュラムを「誰のどの業務に、そのまま使えるか」で書き直す。8月2日以前に契約・申込済みの訓練には経過措置がある
発表の事実
厚生労働省が公開しているリーフレット「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について」および同日版の詳細版パンフレットによると、変更点は次の2点です。
1. 「対象とならない訓練」が変更
本コースのDX化・GX化に関する訓練について、次の実施目的の訓練は助成対象外とされました。
- 職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
- 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要なるもの
リーフレットには、生成AIを題材にした具体例がそのまま載っています。中小企業にとっては、ここが一番の要点です。
| 訓練の例 | 取扱い | 理由(リーフレットの説明) |
|---|---|---|
| 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練 | 助成対象 | 業務担当者の具体的な業務に直結しており、そのまま活用可能な内容であるため |
| 生成AIを利用するために汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | 特定の業務への具体的適用を伴わない汎用的内容であるため |
| DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練 | 助成対象外 | マナー・リテラシー・概念理解にとどまっているため |
あわせて、訓練内容に沿って対象労働者を選定しているかという観点も示されています。たとえば自社のエネルギー使用量データの収集方法やCO2排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練は、算定業務を担当する者を対象とする場合は助成対象、人事や営業に従事する者を対象とする場合は助成対象外とされています。同じ研修でも、誰に受けさせるかで結論が変わるということです。
2. 「受講回数の上限」が変更
本コースで助成が受けられる訓練の受講回数は、同一の労働者に対して一の年度で3回までですが、このうちeラーニングによる訓練の場合は、同一の労働者に対して一の年度で1回までとなりました。年度は支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日までを指します。この回数には、令和8年8月3日以降に提出した計画届に基づく訓練の受講が算入されます。
経過措置があります
計画届の提出日が令和8年8月3日以降でも、事業外訓練で教育訓練機関との契約締結または申込が令和8年8月2日以前に行われている場合、事業内訓練で支給対象経費にかかる契約・申込・発注等のいずれか一つ以上が令和8年8月2日以前に行われている場合は、eラーニングの受講回数制限に算入されません。「対象とならないOFF-JT」の取扱いについても、一定の場合は令和8年5月14日に改正された支給要領が適用されるとされています。詳細は支給要領・パンフレットで確認してください。
助成額・助成率(参考)
詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)に記載されている本コースの助成内容は次のとおりです。
| 企業規模 | 経費助成 | 賃金助成(1人1時間当たり) | 設備投資加算 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 1,000円 | 導入費用の50% |
| 大企業 | 60% | 500円 | - |
経費助成の限度額(1人1訓練あたり・中小企業事業主)は、実訓練時間10時間以上100時間未満で30万円、100時間以上200時間未満で40万円、200時間以上で50万円。eラーニング及び通信制による訓練等は15万円とされています。なお本コースは、令和4年〜8年度の期間限定の助成金として創設されたものです。
中小企業にとっての意味
今回の改正は、助成金が使えなくなったという話ではありません。「AIの勉強会」に助成金は出ないが、「AIで自分の仕事を速くする研修」には出る——線引きがはっきりしたと読むのが実態に近いでしょう。
これまで社内のAI研修は、「まず全社員にリテラシーを」という順番で企画されることが多くありました。悪い進め方ではありませんが、助成金の観点でいえば、その形は今回の改正で対象外側に寄ったことになります。逆に、経理担当者に請求書処理のAI活用を教える、営業担当者に提案書のたたき台作成を教える、といった業務名まで書ける研修は、これまでどおり対象として組み立てられます。
受講回数の変更も、実務では効きます。eラーニングは1人あたり年1回までなので、「安いeラーニングを何本も受けさせて積み上げる」という使い方はできなくなりました。1回で何を身につけさせるかを決める必要があり、これは結局「自社のどの業務を、いつまでに、誰ができるようにするか」を先に決めるということです。研修を選ぶ前に業務を決める、という順番になります。
ありがちな失敗:研修会社のパンフレットから選び始める
「助成金対象」とうたわれた講座を先に選び、後から社内の誰に受けさせるかを決める——この順番だと、訓練内容と対象労働者がずれて対象外になりかねません。今回の改正で、訓練内容に沿って対象労働者を選定しているかが明示的な確認ポイントになりました。先に決めるのは、講座ではなく「どの業務を担当している誰か」です。
注意
本記事は令和8年8月12日時点で公開されている厚生労働省のリーフレット・パンフレットにもとづく要約です。助成金の要件・助成率・限度額・経過措置の適用可否は、支給要領の改正により変わります。実際の申請にあたっては、最新の支給要領とパンフレットを確認し、管轄の都道府県労働局・ハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
今やるべきこと
- これから計画届を出す予定のAI研修について、カリキュラムが「特定の職務に直結する内容」になっているかを読み直す
- 受講者を「その業務を実際に担当している人」で選び直す(概念理解だけの内容・業務と無関係な受講者は対象外になり得る)
- eラーニングを予定している場合、同じ労働者に年度内で複数回受けさせる計画になっていないか確認する
- すでに教育訓練機関と契約・申込を済ませている訓練は、契約日が令和8年8月2日以前かどうかを確認する(経過措置の判断材料になる)
- 計画届は訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの提出が必要。研修日程から逆算してスケジュールを引く
「自社のどの業務からAI研修を組めばいいか分からない」という段階でも問題ありません。むしろ、そこを言語化してからのほうが、助成対象になる研修を設計しやすくなります。
出典
- 人材開発支援助成金|厚生労働省
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について(PDF)|厚生労働省
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のご案内(詳細版・令和8年8月3日版)(PDF)|厚生労働省
※本記事は2026年8月12日時点の公開情報にもとづきます。制度は改正される可能性があるため、最新は厚生労働省の公式サイトで必ず確認してください。
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