令和8年度の最低賃金 目安は全国平均1,176円|中小企業にとっての意味

厚生労働省の中央最低賃金審議会が令和8年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安を答申しました。目安どおりに各都道府県で引き上げが行われた場合、全国加重平均は1,176円、上昇額は55円(引上げ率4.9%)になります。ここから8月にかけて、各地方最低賃金審議会が自分の県の金額を決めていきます。
⏱ 忙しい人向け 3行まとめ
- 事実:目安はAランク54円・Bランク56円・Cランク56円。目安どおりなら全国加重平均1,176円(上昇額55円・4.9%)。昨年度の上昇額66円・6.3%より小さい
- 意味:金額はまだ確定していない。確定するのは8月以降の各都道府県の審議会で、例年どおりなら発効は10月。ここから2か月で人件費の水準が変わる
- アクション:自社のランクと引き上げ幅を確認し、年間の人件費増を試算する。賃上げとセットで使える業務改善助成金(9月1日受付開始)を並行して検討する
発表の事実
厚生労働省の報道発表によると、令和8年7月28日に開かれた第75回中央最低賃金審議会で、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安に関する答申が取りまとめられました。公表されている内容は次のとおりです。
| ランク | 引上げ額の目安 | 対象 |
|---|---|---|
| Aランク | 54円 | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 |
| Bランク | 56円 | 北海道、宮城ほか28道府県 |
| Cランク | 56円 | 青森、岩手ほか13県 |
目安どおりに各都道府県で引き上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円。全国加重平均の上昇額は55円(昨年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)です。
今年の目安で目を引くのは、大都市圏を含むAランク(54円)よりも、B・Cランク(56円)の引上げ額が大きい点です。地域間の金額差を縮める方向の答申になっています。
そして最も重要なのが、これはあくまで「目安」であって確定額ではないという点です。厚生労働省は今後の流れをこう説明しています——各地方最低賃金審議会が、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する。つまり、自社に適用される金額が決まるのはこれからです。
「いつから適用されるか」に注意
地域別最低賃金は、決定後に公示され、一定の期間を置いて発効します。近年は10月に発効する都道府県が大半ですが、発効日は都道府県ごとに異なり、年度によっても変わります。自社に適用される正確な発効日は、必ず管轄の都道府県労働局の公示で確認してください。
中小企業にとっての意味
数字の意味を、自社の言葉に置き換えておきましょう。時給が55円上がるということは、フルタイム1人あたり年間およそ10万円強の人件費増という規模感です(月160時間換算で月8,800円、年約10.6万円)。パート・アルバイトが10人いる会社なら、それだけで年間100万円規模の話になります。しかも実際には、最低賃金付近の人だけを上げると社内の賃金バランスが崩れるため、その上の層も引き上げざるを得ないケースが多く、影響はこの試算より大きくなりがちです。
ただし、今年の目安は昨年度(66円・6.3%)より小さい伸びです。「毎年の上げ幅がこの水準で落ち着くのか、それとも一時的なものなのか」は現時点では分かりません。少なくとも引き上げの流れそのものが止まる兆しはないという前提で構えておくのが現実的だとみられます。
ここで参謀として申し上げたいのは、この話を「賃金の話」だけで終わらせないほうがいいということです。人件費の単価が上がる局面で経営が取れる手は、大きく3つしかありません。
値上げ
単価に転嫁する
生産性向上
同じ人数で捌く量を増やす
省人化
人がやらなくていい仕事を減らす
このうち値上げは相手のあることで、すぐには動かせません。残る2つ——生産性向上と省人化は、社内の意思決定だけで着手できます。「時給が55円上がる」というのは、裏を返せば「1時間の作業を減らすことの価値が55円分上がった」ということでもあります。これまで「わざわざ自動化するほどでもない」と判断していた作業が、採算ラインを越えてくる可能性があります。
もうひとつ、実務上見逃せないのが業務改善助成金との関係です。この助成金は、事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に費用の一部(最大600万円)を助成する制度で、令和8年度は9月1日から申請受付が始まります。申請期限は「申請事業所の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日」とされており、10月の発効日を過ぎてから動き出しても間に合いません。今回の目安発表は、その準備を始める合図でもあります。
ありがちな失敗:発効してから慌てて計算する
「10月になってから就業規則を直し、賃金表を引き直す」という進め方だと、業務改善助成金の申請期限を過ぎてしまいます。どうせ引き上げるのであれば、引き上げのタイミングと省力化投資を最初からセットで設計するほうが、同じ支出から得られるものが増えます。逆に、交付決定前に設備を導入してしまうと助成対象外になる点にも注意が必要です。
今やるべきこと
- 自社の事業所がある都道府県のランク(A/B/C)を確認し、54円か56円かを把握する
- 現在の時給ごとの人員構成を洗い出し、目安どおりに上がった場合の年間人件費増を試算する(最低賃金付近だけでなく、その上の層への波及も見込む)
- お盆明け以降、管轄の都道府県労働局が公表する地方審議会の答申と発効日をチェックする
- 賃上げとセットで使える業務改善助成金(9月1日受付開始)の対象になるか、事業場内最低賃金を確認しておく
- 「1時間減らせたら55円得をする」目線で、繰り返し発生している定型作業を10個書き出しておく
賃上げは避けられない前提として、その原資をどこから生むか。人件費の議論と省人化の議論を別々の会議でやっている会社ほど、ここを一本の線でつなぐと打ち手が見えてきます。まずは「どの作業に何時間かかっているか」を書き出すところからで十分です。
出典
- 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)|厚生労働省
- 令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申・PDF)|中央最低賃金審議会
- 中央最低賃金審議会|厚生労働省
- 業務改善助成金|厚生労働省
※本記事は2026年8月4日時点の公開情報にもとづきます。記載の金額は「目安」であり、各都道府県の地域別最低賃金額および発効日は今後の地方最低賃金審議会の答申を経て決定されます。最新は厚生労働省および管轄の都道府県労働局の公表内容で必ず確認してください。
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